カスハラ義務化 対応度セルフ診断

告示第51号(令和8年厚労省告示第51号)が定める5つの措置義務に沿って、 貴社の対応度を13問でチェックします。各設問に「はい/一部/いいえ」でお答えください。

※ 回答内容はこの端末内だけで計算され、サーバーへ送信・保存されません。

1. 方針の明確化・周知啓発 措置義務 §4⑴

カスハラに毅然と対応し従業員を守る方針を明文化していますか。 §4⑴イ
その方針を、管理職を含む全従業員に周知・啓発していますか。 §4⑴イ
カスハラの「内容」と「発生時の対処手順」をあらかじめ定め、従業員に周知していますか。 §4⑴ロ

2. 相談体制の整備 措置義務 §4⑵

カスハラの相談窓口を設け、従業員に周知していますか。 §4⑵イ
窓口担当者が、内容や状況に応じて関係部門と連携し適切に対応できる仕組み(マニュアル・研修)がありますか。 §4⑵ロ
カスハラに該当するか微妙な段階や、発生のおそれがある段階でも、広く相談を受ける運用になっていますか。 §4⑵ロ

3. 事後の迅速かつ適切な対応 措置義務 §4⑶

相談があった際に、事実関係を迅速・正確に確認する手順がありますか。 §4⑶イ
カスハラが確認できた場合に、被害者への配慮措置(担当交代・引き離し・メンタルケア・必要時の警察通報)を行う体制がありますか。 §4⑶ロ
再発防止のための措置(方針の再周知・原因の改善・対応の記録)を講じる運用がありますか。 §4⑶ハ

4. 抑止のための措置 措置義務 §4⑷

過度な要求の反復など特に悪質なケースへの対処方針を、あらかじめ定めていますか。 §4⑷
その方針を従業員に周知し、実際に対処できる体制(警告文・出入り禁止・警察通報等を関係部門連携で実行)がありますか。 §4⑷

5. 併せて講ずべき措置 措置義務 §4⑸

相談者のプライバシー(性的指向など機微情報を含む)を保護する措置を講じ、従業員に周知していますか。 §4⑸イ
カスハラの相談等を理由に、解雇その他の不利益な取扱いをしない旨を定め、従業員に周知していますか。 §4⑸ロ